鍵コメさま、ご忠告ありがとうございます。 |
日本音楽著作権協会(JASRAC)からマークされております。
一刻も早く歌詞掲載を削除されるなりしたほうがよいかと思われます。日頃、大好きなブログのひとつとして楽しませて頂いており、心配していましたけど案の定という感じです。しかし貴方も大人でしょう。無断で掲載して良いか悪いか判断つかなかったのですか?
無事を祈るのみですが、このままでいくと裁判沙汰になるのも確実です。それでは。 】
( 【 】 内は、すべて原文のまま )
これは、【歌詞掲載について】という、お名前で、9月4日の01:52に頂いたコメントです。
リンク先のない鍵コメ様なので、「非公開の意味」がないと思い、公開させていただきました。
この文章からは…日頃から楽しんでいただいているようには思えなくて残念です。
まず鍵コメさんが、JASRACさんからマークされていることを知りえた根拠が不明確です。
職員や関係者の方ならば、正々堂々と名乗ればよいと思います。 そうでなければ、
鍵コメさんが、意思をもってJASRACさんに通知しているとしか思えません。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、
通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。
(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも
「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、
「〇〇のWebサイトに次のような論文があった。」として、あとはすべて内容を
丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。
(2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。
引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を
引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が
地の文より少ないという関係が必要です。
(3)引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、
本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。